相続について
- 相続について教えてください
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ご家族が亡くなられた際には、まず死亡届を役所へ提出する必要があります(7日以内)。その後、金融機関や保険会社への連絡、公共料金・自動車の名義変更、健康保険や年金の手続など、多くの手続を順次行う必要があります。また、土地・建物の名義変更や相続税の申告も必要な場合があります。司法書士竹枝善隆事務所では、神戸・明石エリアの方々がこれらの複雑な手続を円滑に進められるよう、丁寧にサポートいたします。
- 相続の手続で必要なことは何ですか?
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相続手続には、法定相続人の特定が欠かせません。これには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集する必要があります。また、遺言書があるかどうかの確認も重要です。当事務所では、戸籍の取得代行から遺言の有無の調査まで、手続を一括で対応し、相続人の方のご負担を軽減いたします。
- 遺言書はどのように調べたらいいですか?
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遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。公正証書遺言の場合、公証役場に写しが保管されており、最寄りの公証人役場で確認が可能です。一方、自筆証書遺言はご自宅の金庫や仏壇、引き出しの中などから遺品整理の中で見つかることもあります。当事務所では、遺言書の確認方法や調査手順についてもアドバイスしております。
- 遺言書が見つかったときはどうすればいいですか?
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公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で「検認」手続を受ける必要があります。未検認のまま開封すると5万円以下の過料が科される可能性があります。検認済証明書がなければ、不動産登記や預貯金の解約なども行えません。神戸・明石での検認手続も、当事務所が責任を持ってお手伝いいたします。
- 遺言書がなかったときはどうすればいいですか?
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遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」を作成します。この書類をもとに、不動産の名義変更や金融機関への手続が可能になります。当事務所では、協議書の作成支援や登記手続も一括して対応いたします。
遺言について
- 遺言書は書いておいた方がいいですか?
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はい。特に相続人が複数いる場合や、子どもがいない場合には、遺言書を遺すことで将来の相続トラブルを未然に防ぐことができます。兄弟姉妹まで相続権を持つケースもあり、相続人が多数になることで話し合いが難航することがあります。遺言があることで、手続が大幅に簡略化されます。
- 遺言書はどのように書いたらいいですか?
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遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。特に自筆証書遺言では、「全文自書」「日付記載」「署名」「押印」といった法律で定められた要件を満たす必要があります。不備があると無効になりますので、作成前に専門家への相談をおすすめします。
- どの方式の遺言書を作成したらいいですか?
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ご状況によりますが、公正証書遺言は公証人が関与するため確実性が高く、検認も不要でスムーズです。ただし費用がかかります。一方、自筆証書遺言は手軽に作成できますが、形式不備のリスクや検認の手間があります。当事務所では、それぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明し、最適な選択をサポートいたします。
- 遺言を取り消したいのですがどのようにしたらいいですか?
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新しい遺言書を作成することで、前の遺言は自動的に取り消されます。また、遺言内容と異なる形で財産を処分することでも、その部分の遺言は取り消したとみなされることがあります。取り消しも含めて、遺言書の作成・更新は慎重に行う必要がありますので、専門家にご相談ください。
成年後見について
- 成年後見制度について教えてください
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成年後見制度は、認知症や障がいなどで判断能力が不十分な方を法律的に支援するための制度です。家庭裁判所が選任する後見人が、本人に代わって財産管理や契約手続を行います。ご本人の権利を守り、安心して生活していただくための制度です。当事務所では申立て手続から丁寧にサポートいたします。
- 成年後見人に選ばれたらどんなことをするのですか?
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成年後見人は、本人の財産管理や契約などの法律行為を代行します。ただし、介護や買い物などの身の回りの世話は含まれません。また、成年後見人には業務の報告義務があり、定期的に家庭裁判所へ報告を行う必要があります。当事務所では、選任後のご相談にも対応しております。
- 成年後見人を自由に辞めることはできますか?
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成年後見人は、原則として途中で辞任することはできません。ただし、病気や高齢、本人からの暴力など正当な理由がある場合は、家庭裁判所の許可を得て辞任することが可能です。状況に応じた適切な対応を当事務所がアドバイスいたします。
- 任意後見制度について教えてください
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任意後見制度は、ご本人に判断能力があるうちに、将来に備えて信頼できる方を後見人に指定しておく制度です。任意後見契約を公正証書で結ぶことで、判断能力が低下した後も安心して生活ができるようになります。当事務所では、契約内容の設計や手続全体をサポートいたします。
組織運営について
- 取締役の任期が過ぎてしまった場合どうすればいいですか?
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取締役の任期が満了した後も引き続き役員を務める場合には、重任の決議を行い、役員変更登記を行う必要があります。この登記は、変更から2週間以内に行わなければならず、怠ると最大100万円以下の過料が科される場合があります。また、長期間登記を放置すると、会社が職権で解散とみなされることもあるため注意が必要です。
- 取締役の任期は自由に伸ばすことができますか?
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原則として株式会社の取締役の任期は2年ですが、定款で定めることで最長10年まで延長可能です。任期を長くすることで役員変更の手間が減る反面、取締役の交代が難しくなる場合があります。会社の方針や運営体制に応じた任期設定を、当事務所がアドバイスいたします。
- 未成年者を取締役に選任することはできますか?
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親権者の同意があれば、未成年者でも取締役に就任することができます。ただし、印鑑証明書の提出が必要となるため、15歳未満の方は実務上取締役に就任することが難しいのが現状です。当事務所では、就任手続の可否や代替案についてもご案内いたします。
設立について
- 株式会社を設立するにはどうすればいいですか?
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株式会社を設立するには、まず「商号(会社名)」「本店所在地」「目的(事業内容)」「公告の方法」「発行可能株式総数」「資本金の額」「役員構成」などを決めたうえで、定款を作成します。この定款は公証役場での認証が必要です。その後、法務局に設立登記を申請することで、正式に株式会社として登記されます。当事務所では、定款作成から登記申請までスムーズな会社設立をサポートいたします。
- 株式会社の設立にはどのくらいお金がかかりますか?
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株式会社の設立には、資本金のほか、公証役場での定款認証費用、登録免許税、司法書士への報酬などがかかります。資本金は1円からでも設立可能ですが、その金額によって税務上の取り扱いや信用面に影響が出るため、慎重な設定が必要です。費用の目安としては、総額で30万円前後を見込むケースが多く、当事務所ではご予算やご要望に応じたご提案を行っています。
- 同じ名前の会社がある場合でも設立することはできますか?
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商号(会社名)は、同一の所在地でなければ同じ名前の使用が可能ですが、同業種・類似業種での使用には注意が必要です。不正競争防止法に基づく商号の使用差し止めや損害賠償請求の対象になるリスクがあります。当事務所では、商号選定時に問題の有無を事前に確認し、リスクの少ない名称選びをご案内しています。
その他会社の登記について
- 本店移転や目的変更をする場合の注意点はありますか?
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本店移転を行う際、移転先に同一商号の会社がすでに存在すると登記ができない場合がありますので、事前調査が必要です。目的変更についても、資格が必要な業種を目的とする場合、資格者でなければ登記できません。曖昧な表現や不明瞭な語句も使用できないため、正確な目的記載が求められます。当事務所では文言の適正チェックも行っております。
- 有限会社を株式会社に組織変更するにはどうすればいいですか?
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有限会社を株式会社へ変更する場合、「商号変更による設立」と「商号変更による解散」の二つの登記が必要です。これは実質的に別の会社への変更となるため、事前に十分な準備と確認が求められます。また、組織変更後は有限会社で認められていた優遇措置が使えなくなる点にも注意が必要です。
- 会社を解散したいのですがどうしたらいいですか?
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解散するには、株主総会での特別決議により会社を解散し、清算人を選任します。清算人は、債権回収・債務弁済・残余財産の分配・現務の結了などを行い、最終的に清算結了登記をもって会社を正式に閉鎖します。当事務所では、解散から清算結了まで一連の手続を丁寧にサポートいたします。